2009年度において、当期の為替差益、外貨建ての未払金に対する会計年度末の再評価による為替差益、当期の為替差損、外貨建ての未払金に対する会計年度末の再評価による為替差損が発生した場合:当期の為替差益と外貨建ての未払金に対する会計年度末の再評価による為替差益を当期の為替差損、外貨建ての未払金に対する会計年度末の再評価による為替差損と相殺する。また、相殺後の結果は課税所得を確定する際、為替差益であれば「その他収入」に計上し、為替差損であれば「費用」(生産・販売費用)に計上する。